大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成3(し)42 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、申立人に対する被告事件の審理を担当した裁判官が原審

の決定に関与したとして憲法三七条一項違反をいう点は、そのような事実があった

としても、不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず(最高裁昭和二四年新(れ)

第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁参照)、原審裁

判所の公平を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余は、違

憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理

由に当たらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成三年四月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

裁判官 木 崎 良 平

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